登記受付帳による物件仕入DMの資料|登記受付帳の種別と比率
物件仕入れのアプローチ先を調べる為、「登記受付帳」を活用している不動産会社様も多いと思います。
登記受付帳って正式名称は知らなくても「相続登記が行われた物件をスグに知る方法がある」って聞かれた事があるかも知れませんね。
個人的には「これって個人情報の一覧じゃないの?(個人名は記載されていませんが…)」とも思いますが、登記受付帳の情報を基にダイレクトメールを送り、相当の業績を上げておられる方も現実に存在します。
この記事では平成29年2月分、大阪法務局北出張所管轄内の登記受付帳から、どの様な登記が何件なされたかを参考までにお伝えします。
ちなみに大阪法務局北出張所の管轄は、大阪市北区、此花区、大正区、西区、西淀川区、東淀川区、福島区、港区、都島区、淀川区です。
では、実際に登記個数を見て行きましょう。
登記を種別に分けその比率を出した結果、10%を超える登記原因は「所有権移転(売買)」と「抵当権設定」「抵当権抹消」そして、「区分建物の表題」でした。
結構売買されているんだなぁとか、新築マンションが沢山建っているんだなぁって事は分かりますが、これらの登記が発生した先にダイレクトメールを送っても仕入れには結びつきそうにもありません。
やはり、次のような登記が仕入れDMのターゲットに成るでしょうね。
・所有権移転 相続・合併(4.41%)
・処分の制限の登記(2.15%)
・滅失登記(1.25%)
相続や処分制限の登記(差押え、仮差押えの登記の事です)の発生物件対し、ダイレクトメールを送っている不動産会社さんは多いようですが、滅失も面白いのではないでしょうか?
但し、これら登記受付帳の情報に基づくダイレクトメールは、割とレベルの低い業者が乱発しているようですので、そのとばっちりでクレームになる可能性が高いと聞きますからご用心下さい。
「登記受付帳ってのがあるのは分かったけど、どこでどうやって取得するの?」と仰る方のために、登記受付帳取得方法を簡単にご説明します。
【登記受付帳取得手続きの流れ】
① 行政文章開示請求を、各法務局の本局で行う。
↓
② 約1ヶ月後、法務局から登記受付帳が出来上がった旨の連絡が入る。
↓
③ 法務局へ登記受付帳を取りに行く(紙かPDFデータかを選択できます)
場所にもよりますが、登記受付帳は電話帳くらいの分厚さになります。取得後の情報精査が大変ですが、使いようによっては武器になりますので、一度請求されては如何でしょうか。
私はあまり、登記受付帳を使ったダイレクトメールには積極的では無く、どちらかというと「空地空家DM」や「一棟収益オーナーDM」「分譲マンション区分所有者DM」をお勧めしているんですけどね…。
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